公益社団法人岐阜県食品衛生協会
食品の安全に関する情報提供や公益事業を行っています。
食品衛生責任者

【食品衛生責任者の選任】

  食品衛生法に基づく管理運営基準などにより、営業許可および営業届出業種の営業者は、衛生管理を徹底するため、施設又は部門ごとに「食品衛生責任者」を選任することが定められています。
  食品衛生責任者になれる方は、次の資格を有する人です。

    

食品衛生法に基づく資格要件を満たす者(食品衛生監視員、食品衛生管理者)

 
衛生関係法規に基づく資格を有する者(調理師、製菓衛生師、栄養士 船舶調理士、と畜法に基づく衛生管理(作業衛生)責任者、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士)





都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が認める次の講習会を受講したもの
・知事等が指定した者の行う食品衛生責任者を養成するための講習会を 修了した者
・教育機関において食品衛生責任者となるに必要な課程を修了した者
4  他の都道府県市において、食品衛生責任者の資格を有していた者

【責任者の責務】

1 県及び岐阜市が指定する講習会等を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努めること
2 営業者の指示に従い、衛生管理を行うこと
3 施設の衛生管理の方法及び食品衛生に関する事項について必要な注意を払うとともに、営業者に対し意見を述べるよう努めること
4 製造、加工、調理、販売等が衛生的に行われるよう従事者に対し衛生教育を行うこと

【食品衛生責任者実務(再教育)講習会の受講】

岐阜県において食品営業許可施設で選任されている食品衛生責任者の方は、食品衛生責任者実務(再教育)講習会を年1回受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努めることとしています。
地区食品衛生協会から連絡がありますので、受講してください。
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